○秦野市伊勢原市環境衛生組合秦野斎場管理条例施行規則

(昭和51年8月20日 規則第11号)
 
改正 昭和53年6月3日 規則第1号
   昭和62年3月31日 規則第2号
   平成9年5月30日 規則第2号
   平成17年11月1日 規則第6号
   平成18年1月26日 規則第2号

 (趣旨)

第1条 この規則は、秦野市伊勢原市環境衛生組合秦野斎場管理条例(昭和51年秦野市伊勢原市環境衛生組合条例第4号。以下「条例」という。)第11条の規定により斎場の管理等について必要な事項を定める。

 (許可申請)

第2条 条例第5条の規定により斎場の使用許可を受けようとする者は、秦野斎場使用許可申請書(第1号様式)を組合長に提出しなければならない。

 (許可書)

第3条 組合長は、斎場の使用を許可した場合は、秦野斎場使用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

 (使用料の減免申請)

第4条 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、秦野斎場使用料減免申請書(第3号様式)を組合長に提出しなければならない。

 (使用料減免の基準)

第5条 使用料減免の基準は、次のとおりとする。

 (1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条の規定に該当する場合は、使用料を免除する。

 (2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条の規定に該当する場合は、使用料を減額又は免除することができる。

 (3) 前2号に定めるもののほか、組合長が特に必要と認める場合は、使用料を減額又は免除することができる。

 (使用料減免の承認)

第6条 組合長は、前条の基準により使用料の減額又は免除を承認又は却下した場合は、秦野斎場使用料減免承認・却下通知書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。

 (使用料の納入)

第7条 使用者は、納付書(第5号様式)により使用料を指定金融機関又は指定代理金融機関に納入しなければならない。

 (許可書の提示)

第8条 斎場の使用許可を受けた者は、使用の際、秦野斎場使用許可書を係員に提示し、係員の確認を受けなければならない。

 (備付書類)

第9条 組合長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しておけなければならない。

 (1) 秦野斎場使用状況簿      (第6号様式

 (2) 月分秦野斎場使用状況報告書  (第7号様式

 (委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

 

   附 則

 この規則は、昭和51年9月4日から施行する。

   附 則(昭和53年6月3日規則第1号)

 この規則は、昭和53年6月12日から施行する。

   附 則(昭和62年3月31日規則第2号)

 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

   附 則(平成9年5月30日規則第2号)

 この規則は、平成9年6月1日から施行する。

   附 則(平成17年11月1日規則第6号)

 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

   附 則(平成18年1月26日規則第2号

 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

 

第1号様式(第2条関係)秦野斎場使用許可申請書

 

第2号様式(第3条関係)秦野斎場使用許可書

 

第3号様式(第4条関係)秦野斎場使用料減免申請書

 

第4号様式(第6条関係)秦野斎場使用料減免承認・却下通知書

 

第5号様式(第7条関係)納付書兼領収書及び歳入調定額 通知書兼納付書

 

第6号様式 (第9条関係)秦野斎場使用状況簿

 

第7号様式 (第9条関係)秦野斎場使用状況報告書